喀痰誘発研究会 会則

第1章   総則

第1条 (名称)

本会は医療分野の研究者で構成される学術団体であり、「喀痰誘発研究会」英文名を「Sputum Induction Research Group」と称し、略称をSIRGとする。

第2条 (事務局)

本会の事務局を、都立多摩総合医療センター呼吸器科内(〒1838524 東京都府中市武蔵台2-8-29)に置く。 

第2章   目的および活動

第3条 (目的)

 本会は、病因の検査と病態の診断に適する喀痰を得る目的で、誘発喀痰の新しい技術の研究とその評価を行い、それに伴う新しい診断方法および治療方法を探究し、会員の知識の向上を図り、また、喀痰検査の重要性を普及啓発し、もって医学界及び社会全体に貢献することを目的とする。

第4条 (活動)

本会は前項の目的を達成するために、次の活動を行なう。

) 喀痰を誘発するための新しい技術に関する基礎的研究

2)喀痰誘発の新しい技術を用いた臨床応用研究

) 学術集会の開催

) その他本会の目的を達成するために必要な、理事会で企画した活動

 第3章   会員

第5条(種別)

本会の会員は次のとおりとする。

)   正会員:本会の目的に賛同する医療従事者であり、理事会の承認を得た者

2) 賛助会員:本会の目的とする法人等であり、理事会の議決を持って推薦された者

3) 名誉会員:本会に対して特に功労があり、理事会の議決を持って推薦された者

会員は、本会を通して、知り得た施設または個人に関する情報に関しては、守秘義務がある。

第6条(入会および退会)

1.本会に入会を希望する者は、所定の申込書に必要事項を記入し事務局に申し込むものとする。

2.本会の入会は、理事会の議により決定する。

3.本会からの退会は、理事会の議を持って決定するが、決められた年会費を2年以上滞納した場合は脱会したものとみなす。

第7条(入会金、年会費および当日会費)

1.入会金および年会費は、理事会が起案し総会の議決を持って細則に定める。

2.学術集会、理事会および総会で当日会費を徴収することがある。

第4章   役員

第8条 (役員)

1.本会に次の役員を置く。

 1) 会長 1

 2) 副会長 1名

 3) 理事 若干名

 4) 監事 1名

2.本会には顧問をおく事ができる。

第9条(役員の選任)

1.役員は、総会で選任する。

2.理事は総会において正会員の中から選任する。

3.会長は理事会で選出し、その他の役員は会長が委嘱する。

第10条(職 務)

1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は、会長が職務につけないときはその職務を代行する。

3.会長、副会長および理事は、理事会を構成し、会務の執行を行う。

4.監事は、会計監査を行う。

第11条(任 期)

1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠または増員により新任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3.役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

第5章   会議

第12条(総会の構成)

1.総会は正会員をもって構成する。ただし、賛助会員は総会に出席し意見をのべることができる。

2.総会の議長は、会長とする。

第13条(総会の招集等)

1.通常総会は、毎年1回会長が招集する。

2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。

3.前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4.総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。

第14条(総会の議決事項)

総会は、次の事項を決議する。

1)事業計画および収支予算についての事項

2)事業報告および収支決算についての事項

3)その他会の運営に関する重要な事項

第15条(総会の定足数等)

  1.総会は、正会員の現在数の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者および他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。

2.総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第16条 (理事会の構成)

理事会は、会長、副会長および理事で構成する。

第17条 (理事会の招集など)

1.理事会は、会長が召集する。ただし、理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

2.理事会の議長は会長または副会長とする。

第18条(理事会の定足数)

1.理事会は、その構成員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と見なす。

2.理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第19条(会員への通知)

総会の議事の要領および議決した事項は、全会員に通知する。

第20条(議事録)

すべての会議には、議事録を作成し、議長および出席者の代表1名以上が署名の上、これを保存する。

第21条(会計)

1.本会の経費は、入会金、年会費および寄付金をもってあてる。

2.共同研究に要する費用は、別途協議し決定する。

3.本会の会計年度は、11日に始まり、1231日に終わるものとする。

4.会計は監事により監査され、総会において承認を受けるものとする。

第6章   会則の変更

第22条(会則の変更)

1.この会則の変更は、総会において正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

2.会則にない事項については、理事会の承認を得なければならない。


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